弁護士費用

弁護士費用

当事務所の弁護士費用の基準は以下のとおりです(税別)。ただし、これはあくまで目安であり、事件の内容、難易度等によっては増減することもありますので、弁護士が具体的な事情を伺った後にご説明いたします。
また、弁護士費用を用意できない方(法人を除く)は、日本司法支援センター(法テラス)の法律扶助制度により、弁護士費用の立替払を利用できる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
弁護士報酬には、着手金と報酬金があります。着手金は、結果にかかわらず依頼時にお支払いいただきます。報酬金は、結果に応じてご依頼いただいた案件が終了した際にお支払いいただきます。

また、上記のほかに、収入印紙代、交通通信費、保証金・供託金、鑑定費用などの実費が必要となる場合があります。

1 法律相談

初回1時間まで5,000円。以降30分ごとに5,000円を加算。

 
法律相談料を用意できない方(法人を除く)は、日本司法支援センター(法テラス)の無料法律相談制度を利用できる場合がありますので、お気軽にご相談ください。

2 一般民事事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万を超え3,000万円以下の場合 5%+90,000円 10%+180,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+690,000円 6%+1,380,000円
3億円を超える場合 2%+3,690,000円 4%+7,380,000円
※ 経済的利益とは、金銭請求案件における請求額、不動産案件における不動産の価格などをいいます。
※ 着手金の最低額は100,000円とします。
※ 調停事件、示談交渉事件については上記基準に準じますが、内容によりその金額を3分の2に減額する場合があります。

3 離婚事件等の家事事件

(1)調停事件、交渉事件

着手金 報酬金
200,000円~400,000円 200,000円~400,000円
※ 財産分与、慰謝料等の財産上の請求については、一般民事事件の基準に準じ、協議のうえ別途決定します。

(2)訴訟事件

着手金 報酬金
300,000円~500,000円 300,000円~500,000円
※ 示談交渉、調停事件から引き続き訴訟事件として受任する場合の着手金は上記金額の2分の1とします。

4 債務整理事件

(1)個人(非事業者)の自己破産

着手金 報酬金
200,000円~ 発生しません

(2)事業者・法人の自己破産

着手金 報酬金
500,000円~ 発生しません

※ 資産、負債の額、関係人の数等、事件の規模等に応じて協議のうえ決定します。

(3)個人(非事業者)の民事再生

着手金 報酬金
300,000円~ 発生しません

(4)事業者・法人の民事再生

着手金 報酬金
1,000,000円~ 協議によって決定します

※ 資産、負債の額、関係人の数等、事件の規模等に応じて協議のうえ決定します。

(5)個人(非事業者)の任意整理及び過払金請求

着手金 報酬金
債権者1名当たり30,000円 過払金の返還を受けた場合のみ、回収した過払金の20%

5 刑事事件及び少年事件

着手金 報酬金
200,000円~ 200,000円~

※ 事実関係に争いのある事件、重大事件等の複雑難解な事件については、協議のうえ、増額する場合があります。
※ 保釈、勾留の執行停止、抗告等を行う場合には、協議のうえ追加の着手金及び報酬金を決定します。
※ 起訴前から受任した事件を起訴後も引き続き受任する場合の着手金は上記金額の2分の1とします。

6 文書作成(定型的な内容証明作成等)

手数料
30,000円~50,000円
※ 非定型的な文書作成の場合には、協議のうえ決定します。
取扱業務
業務対応地域

花巻市を中心に北上市・西和賀町・遠野市・奥州市・金ヶ崎町・平泉町・一関市・紫波町・矢巾町・盛岡市に対応しております。女性弁護士も在籍しております。

各種法律相談はお気軽にお寄せ下さい。0198-29-5131
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